上原note
2026.01.21

認知症の相続人がいる場合(後見人選任は必要?)

相続人の中に認知症の方がいる場合、その方は法律上、有効な意思表示ができないと判断されることがあります。

この状態のままでは、遺産分割協議書に署名・押印しても無効になるおそれがあり、相続手続きを進めることができません。

  1. 原則:後見人の選任が必要
    認知症により判断能力が不十分と考えられる場合は、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人(または保佐人・補助人)を選任してもらう必要があります。
    選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加します。

    ただし、後見人の選任はいかの注意が必要です。
    後見人は本人の利益を最優先する立場のため、他の相続人に有利な分割案には同意できません。
    原則として、法定相続分を下回る内容は認められにくい傾向があります。
    一度後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで継続します。

  2. 後見人が不要なケースは?
    相続発生時点で明確に判断能力があると医学的に説明できる場合
    この場合には、遺産分割協議が可能ですので作業を進めることが可能です。
  3. 遺言書があり、遺産分割協議そのものが不要な場合
    遺言の有効性の確認をしっかり行いましょう。

実務上のポイント

相続開始後に慌てて後見申立てをすると、分割内容の自由度が大きく制限されます。

生前に遺言書作成や家族信託を検討しておくことで、後見人選任を回避できるケースもあります。


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