相続人が認知症を患っている場合の相続手続き
高齢化の波により、被相続人も相続人もご高齢になることが多くなります。相続人が認知症を患っているというケースもあるでし…[続きを読む]
相続人が認知症を患っている場合、その相続人は遺産分割協議に参加することができませんので、成年後見人を立てる必要があります。
ただ、成年後見制度では、自由に遺産分割ができないことや、本人が死亡するまで費用がかかり続けることなど、デメリットもあります。
法定相続分どおりに相続するのであれば成年後見人を立てる必要はありませんが、相続財産に不動産が含まれていると共有状態になり、その後の売却が難しくなります。
生前であれば被相続人が遺言書をあらかじめ作成しておくことで、遺産分割協議をすることなく、指定した割合で相続することができます。
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先代名義の不動産が残っている場合、そのまま放置すると、将来的にトラブルの元になる可能性がありますので、相続登記を行うことが望ましいです。
もし、先代の遺産分割協議が行われていなければ、先代の相続人を集めて遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が死亡している場合は、その相続人を承継する相続人が参加します。
そして、遺産分割協議書を作成し、相続登記を行います。
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土地の共有名義を解消するには、いくつかの方法があります。
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会社社長(経営者)の方が亡くなると、一般的なその方の預貯金、土地・建物などの個人の資産に加え、自社株式も相続財産に含まれるほか、会社への貸付金や、会社の借り入れなどの連帯保証人としての連帯債務も相続人が承継することになります。
ですので、一般の相続とは異なる財産を扱うことになります。
特に株式の評価額が大きくなることもありますので、相続税の納税資金の確保など、相続に詳しい税理士にお早めにご相談されることをおすすめします。
現実的には、社長が亡くなる前に、生前対策をしておくことが重要です。
まずは財産内容をきちんと把握することから始まります。
個人の財産と会社の財産を明確に分けておくことや、返済見込みのない貸付金をなくしておくなどの対策が必要になることもあります。
また、事業を受け継ぐ後継者を予め決めておくことも必要でしょう。
事業承継も含め、急な相続発生に備えておく必要があります。
相続や事業承継に詳しい税理士に相談し、事前の対策を具体的に練っておくとよいでしょう。
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遺言書は、相続発生後に遺産分割をする上で非常に重要な役割を果たします。
しかし、遺言書を書くとなると、ハードルが高いのも事実です。
高齢の親に遺言書を書いてもらうためには、まずはじっくりと遺言書の必要性について説明をすることが重要です。遺言書が無いと、遺産分割が難航し、相続争いになることもあります。また、ご自身の志を残すことができるという意味でも意義があります。
最近では「終活」という言葉も定着してきていますので、終活セミナーなどにご一緒に参加してみるのも一つの手です。エンディングノートから書き始めてみることで、遺言書にも興味関心を持ってもらえるかもしれません。
実際に書く段階になれば、専門家である税理士や弁護士に相談すると良いでしょう。
親に遺言書を書いてもらう上で注意点があります。
それは、無理やり書かせてはいけない点と、本人の自書である必要がある点です。
無理やり書かせてしまうと、その遺言書は無効となり、それだけでなく無理やり書かせた本人は欠格事由として相続権を失う可能性もあります。
また、自筆証書遺言については、本人が自分で手書きをする必要があります。財産目録はパソコンでの作成も可能ですが、本文はご自身で書いていただき、署名捺印してもらう必要があります。
※ご病気などで、ご自身で全てを書くことが難しい場合は公正証書遺言を選択することで、遺言書を作成することができます。遺言者の代わりに公証人が遺言書を作成する手続きとなります。
当事務所では、遺言書作成支援プランをご用意しています。お問い合わせください。
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