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不動産の相続税評価は相続税に強い税理士に依頼していただきたい理由

相続財産に不動産がある場合には、相続税に強い税理士に申告を依頼することをおすすめします。決してひいき目から申し上げているのではありません。納税者様にとって金銭的、労力的な負担が最も少なくなる方法だからです。

本記事では、相続不動産の評価が伴う相続税申告は、相続税に強い税理士に依頼した方が良い理由と、税理士を選ぶ際のポイントについて税理士の本音をご紹介いたします。

1.相続税申告で不動産の評価が重要な理由

相続税の額は、不動産評価額で左右されるといっても過言ではありません。

その理由をご紹介いたします。

1-1.不動産が相続財産に占める割合は大きい

国税庁が公表している最新の相続財産の金額の構成比によると、令和3年(2021年)には、相続財産に不動産が占める割合が38.3%(土地33.2%、家屋5.1%)となっており、現金・預貯金等の34.0%に次いで2番目の高さです。

10年前の平成24年(2012年)には51.1%(土地45.8%、家屋5.3%)もあり、現金・預貯金等へ年々シフトしている傾向ではありますが、今でも不動産が高い割合を占めています。

相続財産の金額の構成比の推移

【出典】令和3年分 相続税の申告事事績の概要 「5相続財産の金額の構成比の推移」|国税庁

1-2.不動産と現金・預貯金等の評価方法の違い

「現金・預貯金等の方が相続財産に占める割合も高いのだから、不動産評価よりも重要なのでは?」と思われるかもしれませんが、やはり相続税においては、不動産評価が重要です。

現金・預貯金等の相続税評価額は相続開始日時点の残高になり、確定的なものです。

それに対して不動産は、評価方法によってその評価額が数百万円、数千万円単位で変わることがあり、誰が評価計算をするのかというのは非常に重要なポイントになるからです。

1-3.不動産の相続税評価方法は複雑

不動産、特に土地の場合には、その立地条件や地形などを評価額にできるだけ反映することが可能になるように、様々な計算方法が設けられています。

どの計算方法を採用するか、この判断が非常に複雑で、同じ土地であっても計算する税理士によって評価額が異なるといわれています。

2.相続税額はどの税理士に依頼しても同じではない

税理士は税金のプロフェッショナルであり、すべての税目について一般の方より詳しいことは確かであす。しかし、国税地方税あわせて数ある税目すべてに完璧な対応ができる税理士はまずいないと思います。

医師に内科、外科、歯科などの専門分野があるように、すべての税理士が相続税に強いわけではありません。

「どの税理士に依頼しても、不動産の評価は完璧に行ってもらえる」、「どの税理士でも相続税額は同じ」ではないのです。

2-1.相続税法は勉強しなくても税理士にはなれる

税理士になるための税理士試験は、会計学と税法に分かれており、税法は所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税の中から受験する科目を3つ受験者が自由に選べるシステムになっています。

税理士試験の科目

  • 会計学
    簿記論・財務諸表論(2科目とも必修)
  • 税法
    所得税法・法人税法・相続税法・消費税法・酒税法・国税徴収法・住民税または事業税・固定資産税
    うち受験者が3科目を選択(ただし、所得税法・法人税法のいずれか1科目は必ず選択)

また、税理士試験には免除制度が設けられており、税務署に10年または15年以上勤務した国税従事者は税法の科目が免除されます。

したがって、相続税法を勉強しなくても税理士になれるのです。

2-2.相続税申告の実績が多い税理士はそれほど多くない

相続税は、相続財産が基礎控除を超える限られた被相続人の相続に対してかかる税金です。したがって、申告件数は少なく、2021年では、13万件を超える程度となっています。

二大税目である所得税の約322万件、法人税の約307万件と比較すると、圧倒的な少なさがお分かりいただけるかと思います。

一方で、2023年(令和5年)2月末時点における税理士登録者数は80,634人です。13万件の申告を平等に割り振るとすると税理士1人あたり年間12件程度ですが、年間100件以上の相続税申告をこなす相続専門税理士がいることを考えると、何年も相続税申告を扱っていない税理士は多数存在しているのが実情です。

2-3.相続税法には改正がある

相続税法を含めて税法は、世の中の状況を税金に反映させるために毎年改正され、今まであった相続税の評価方法や特例などが拡充、縮小、廃止され、新たなものが創設されます。

相続税申告を主に扱う税理士であれば、常に相続税法の改正を追うことは当然であり、まだ改正されていないものについても先を読んで動きます。

一方で、日頃、相続税に触れていない税理士はどうでしょうか。税理士である以上、改正を知らないということは考えにくいですが、詳細な情報までは熟知できていない可能性があります。

3.相続税に強い税理士についてのよくある質問(FAQ)

ここまで、相続不動産の評価は、相続税に強い税理士に依頼すべき理由についてお分かりいただけたと思います。

では、不動産の相続税評価をお願いできる相続税に強い税理士とはどのような税理士で、どのようなポイントを見極めて選べばいいのでしょうか。

相続不動産の評価を任せられる相続税に強い税理士の特徴は?

相続不動産の評価を任せることができる相続税に強い税理士特徴として、次のポイントを挙げておきましょう。

・不動産の相続税評価に経験・実績が豊富
・現地調査や役所調査を重視する
・不動産売買にも通じており、不動産売買に関する税制にも強い

不動産は、道路との高低差や、周辺地域の状況などを現地調査しなければ、把握できない情報が多く、役所調査では、建築制限の有無や、接している道路の状況、都市計画道路予定地などを確認します。

また、相続不動産を売却したいと考えるご依頼者様もいらっしゃるため、不動産売買に通じており、不動産売買に関する税制についても熟知している必要があります。

相続税に強い税理士を選ぶ際のポイントは?

相続税に強い税理士を見つけるポイントをご紹介いたします。これらをできるだけ多く兼ね備えた税理士を探すと良いかと思います。

・相続税申告の実績が多い
・不動産の現地調査に強い
・他の士業との連携がとれている
・適正な報酬体系
・二次相続まで見据えた提案ができる
・相続税法の改正について十分に理解している
・適切に税務調査の対応ができる

詳しくは、「相続税に強い税理士の選び方」を参考にしてください。

相続税申告を依頼する際の税理士費用の相場は?

一般に、税理士費用の相場は、遺産総額の0.5%~1.0程度と言われています。

税理士にご相談後、提示された見積りの報酬額がこの範囲に収まっていれば問題ないでしょう。

ただし、相続不動産や相続人の数、難易度などによっては、税理士費用が増額されることがあります。

まとめ

相続税額は不動産の有無と依頼する税理士によって大きく左右されます。

遺産が現金や預金などの金融資産のみである場合には、相続人自身での申告は十分に可能かと思います。しかし、不動産がある場合には、後々の税務調査と追徴課税の負担を考慮して、税理士へのご依頼をおすすめいたします。

上原会計事務所では、相続税申告や生前対策について、ご依頼者様のご要望に応じた様々なプランをリーズナブルな費用でご用意しています。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
  • 評価が難しい土地がある
  • 相続財産に不動産が多い
  • 相続関連の手続きがよくわからない
  • 生前対策をしたいが、どこから手を付ければいいかわからない
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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