- 後継者がおらず廃業も視野に入れ検討している
- 自分の子供のうち誰を後継者にしたものか
- 事業承継するのになにをすればいいのか分からない
- 事業を売却すべきか迷っている
中小企業には、後継者がいないために廃業せざるを得ないという例が多くみられます。できれば廃業したくない。けれど後継者がいないのでそうせざるを得ない。長い間、企業を支えてきた経営者にとってみれば苦渋の選択だと思います。
しかし、事業承継できたとしても、親族に承継させるには、選ばれなかった親族に対する考慮が必要となり、従業員を後継者にするために自社株式を譲渡するには、後継者従業員の資金力が問題となります。
一方で、M&Aで事業を第三者へ売却するには、買い手が見つかるかを心配しなければならず、うまく買い手が見つかっても、基本的には、買い手側の方針に従わなければなりません。
現経営者に、保証債務や担保の拠出などがあれば、解決しておく必要があります。
当事務所では、このように事業承継でお困りの経営者の皆様に対するサポートを行っています。
1.事業承継について
事業承継は承継先によって、次の3つに大別することができます。
- 親族への承継(親族内承継)
- 従業員・知人・同業他社などへの承継(親族外承継)
- 第三者への承継(M&A)
1-1.親族内承継
経営者が最も安心して行えるのは、気心も知れており、遠慮なく会話を交わすことができるお子さんなど親族への事業承継ではないでしょうか。
ただし、子供が継ぎたがらない、兄弟間で争いがある、子供が経営者としての資質に欠けるなどの問題を抱えたまま無理をして継がせると、経営がうまくいかないケースもあります。親族だからと言って甘くならず経営者としての自覚を促す必要があり、後継者教育が重視されます。
親族に承継する場合は、一般に、贈与や相続によって株式を承継します。納税猶予制度(※)の適用を受けることができれば、税金面でも有利となります。
※ 特例承継計画を提出することで、提出平成30年1月~令和9年12月の10年間の贈与・相続により取得した対象会社株式の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度。要件など詳しくは、お問い合わせください。
1-2.親族外承継
従業員、知人、同業他社などの中に後継者候補として適任の人がいる場合には、一般に株式の譲渡を通じて事業承継が行われます。
従業員に承継するのであれば、ともに苦楽を共にした仲間でもあり、事業の内容もよく把握しています。親族外承継であれば、後継者選びにも時間をかけられます。
しかし、従業員への事業承継を株式の譲渡により行う場合は、現経営者には譲渡代金が入る一方、通常、従業員にそれだけのまとまった資金力はなく、分割払いという可能性もあります。
1-3.第三者への譲渡(M&A)
親族、従業員への事業承継ができない場合には、第三者への会社の譲渡を検討します。
第三者に事業を売却する場合には、M&Aにより株式を譲渡することになります。
一般に、第三者への事業譲渡には、M&A仲介会社が入り広く買い手を求めます。仲介会社は会社の資産負債を調査し、健全性、収益性、将来性などの面から会社を洗い直し(デューデリジェンス)株式の評価に反映します。企業価値が毀損すれば株式評価額は下がるため、慎重な事前準備が必要です。また、仲介会社へ支払う報酬も多額になることが多くなります。
1-4.事業承継での持株会社の利用
最近では、現経営者の持株に相続が発生せず、遺留分の問題を考えずに済むため、現経営者または後継者が持株会社を設立し、持株会社が現経営者の株式を買い取って、後継者が持株会社の株式を保有する方法も取られています。
2.事業承継を上原会計事務所に依頼するメリット
当事務所には、事業承継についての豊富な経験・知識があります。
事業承継を弊所へご依頼いただくメリットを具体的にご説明します。なお、弊所の事業承継プランの費用については、次のページをご覧ください。
メリット➀事業承継計画立案のための現状把握
当事務所では、ご依頼者様のご希望に沿った事業承継計画を策定する前提として、現状を把握するために次の事項についてヒアリングを丁寧に行います。
- 会社の現状把握
従業員の数・年齢など
財務内容
株主の状況- 経営者個人の現状把握
年齢・承継の時期
保有株式数
経営者個人名義の資産
経営者個人に保証債務・担保の提供などがないか- 後継者候補の把握
親族内承継できる者がいるか
親族外承継できる者がいるか
候補者の適正・能力について
株式の保有状況- 相続時の問題点
法定相続人間の状況・関係、株式の保有状況
相続財産の特定、相続税額のシミュレーション、納税資金対策
こうした現状把握から、問題点を洗い出し、対策を講じながら、事業承継計画に反映させます。
メリット②事業承継に向けた経営改善
ご依頼いただく企業の経営改善についても、私たちが会計事務所として本領を発揮いたします。
親族内承継
親族への事業承継は、従業員、第三者への場合と異なり「父親の会社だから」「何とか子供に引き継いでほしい」「このまま潰すのはもったいない」といった「情」の部分が大きく左右します。
仮に、こうした会社を仲介会社が評価したら、第三者への譲渡対象から外れる会社が多いかもしれません。
そこで、親族への事業承継の場合は、「情」を断ち切って会社を見直し、将来性のある魅力ある会社にしていくために、事業承継を前提として会社の財務・経営の磨き直しに力を注ぐことになります。私たちは、この部分でも力を発揮いたします。
親族外承継・第三者への承継(M&A)
従業員への事業承継、第三者への事業承継の場合には、企業価値を評価し承継する価値があるかないか、金額の妥当性を客観的に算定し、事業承継の可能性が明確に示されます。
第三者に会社を譲渡できるということは、買い手にとって魅力ある会社ということになります。この場合には、譲渡価格の交渉、税制面からの支援、金融機関への対応、人事労務関係の整備などが課題となります。私たちは、これらの課題についても、対応が可能です。
なお、会社の事業の一部または全部を譲渡する「事業譲渡」という方法もあります。
詳しくは、当事務所の公式サイトのコラム記事をご覧ください。
メリット③各企業に寄り添った事業承継計画の立案
こうした努力を重ねつつ、ご事情に沿った事業承継計画を立案いたします。
人の人格や個性が一人一人違うように、企業もそれぞれ異なった企業理念や事業内容、組織を持ち、異なった事情や問題を抱えています。当事務所では、ご依頼者様に真摯に向き合いながら、ご希望や事情に沿った事業承継計画を立案させていただきます。
例えば、次のような解決事例がございます。
メリット④手厚い事業承継後のサポート体制
事業承継は、当然事業承継後のケアが重要になります。
当事務所では、事業承継において長期のサポートを実現するために、法人顧問契約と共に事業承継のご依頼を承っております。
事業承継後には、顧問契約により、財務・経営改善のために様々なアドバイスをさせていただきます。
メリット⑤他士業との連携によるサポート体制
当事務所には、弁護士や社会労務士が常駐しています。
事業譲渡には、少なくとも、以下の知識・経験が求められることになります。
- 税務
- 法務
- スキーム策定
- 補助金制度
- 資金調達
弊所では、以上の知識・経験に加え、社会労務士が在籍していることから、人事・労務に関してもコンサルティングが可能であり、全員一丸となったサポートを行います。
メリット⑥新宿駅から徒歩3分
当事務所は、JR新宿駅の南改札から徒歩3分というアクセスの良い立地にあります。ご相談者様の負担にならないようにしたいという思いからの選択です。
もし、後継者が見つからず廃業を検討している経営者様や、事業承継でお悩みの経営者様がいらっしゃいましたら、是非一度、ご相談ください。私たちには、様々なご提案が可能です。ご相談いただける環境を整えてお待ちしております。