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家族信託は、認知症になってもできる?家族信託と認知症の関係

認知症により判断能力を失ってしまった時の財産凍結を防止するために、家族信託はとても有効な制度なのですが、認知症を発症した後に家族信託を始めることはできるのでしょうか。結論としましては、できる場合もあります。
今回は、認知症発症後の家族信託についてご紹介します。

1.認知症になってからも家族信託はできる?

認知症発症後であっても家族信託を行うことはできますが、どんな認知症であってもできるわけではありません。詳しくご紹介します。

1-1.原則として認知症になってからは家族信託はできない

契約行為は判断能力のない人は行うことができません。
家族信託も契約行為になりますので、認知症で判断能力を失った人では信託契約の締結をすることができず、家族信託ができないということになります。

1-2.家族信託は軽度の認知症であればできる

認知症発症後では家族信託ができない理由は、判断能力がないからです。「認知症になった=家族信託ができない」というわけではなく、判断能力の有無が判断基準となりますので、軽度の認知症であれば家族信託契約をできるケースがあります。

認知症はケガとは違い、見た目で重症度が分かるものではありません。個人ごとに症状は様々ですので、単に医師に軽度認知症(MCI)だと診断されたから、「判断能力がある。家族信託が可能。」となるものでもなく、公証人立ち合いにより、本人が契約内容をしっかり理解していると確認できた場合に家族信託の契約締結ができます。

認知症発症後の家族信託は、健康な時よりも確実に判断能力が低下した状態で行われることになりますので、認知症前の家族信託に比べて、契約の有効性が争点となるトラブルが発生しやすくなります。
より慎重な判断が必要となりますので、専門家への相談はされた方が良いでしょう。

軽度認知症(MCI)の判断基準

  • 記憶障害がある(本人からの訴えや家族の認識による)
  • 日常生活どうさのほとんどが正常
  • 全般的な認知機能が正常
  • 認知症とは診断できない

2.認知症発症後は成年後見人制度

家族信託ができない認知症の場合には、成年後見制度を利用することで財産管理をスムーズに行うことができます。

2-1.成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症や病気によって判断能力を失ってしまった人が不利益を被ることがないように、家庭裁判所に申し立てをし、援助する人(=成年後見人、後見人ともいいます。)を付ける制度です。

後見人ができることは大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」があります。

財産管理とは被後見人(=制度の対象になった人のことで、今回は認知症になった人のことです。)が所有している財産の維持や処分をすることです。
身上監護とは被後見人が安心した生活を送れるように、契約や手続きを行うことをいいます。

財産管理の例

  • 印鑑や預貯金通帳の管理
  • 入出金の管理:年金や給与の受け取り、公共料金などの支払い
  • 不動産の管理や処分
  • 賃貸不動産の管理:家賃の受け取りや、修繕など
    など

身上監護の例

  • 借家の契約更新
  • 入院や老人ホーム入所の各種手続き
  • 障害福祉サービスの各種手続き
  • 被後見人の生活状況の定期的な確認
    など

2-2.成年後見制度のメリット

家族信託と比較すると、より深い代理ができます。

後見人が財産管理できる

財産の所有者が判断能力を失ってしまった場合、後見人が本人に代わってその財産の維持や処分を行うことができます。
例えば、自宅を処分して介護施設への入居費用を準備しようとした場合、本人に判断能力がなければ売却することができませんし、家族であっても所有者以外が勝手に売却することはできません。

成年後見制度を利用すると、後見人は自宅を売却し、そのお金を介護施設へ支払うという一連の流れを本人に代わって行うことができます。

契約の取り消しができる

判断能力が低下している中、悪質業者に騙されて不利な契約を結んでしまったということも起こり得ます。

後見人は本人が結んだ契約を取り消せる権利を持っています。

預金の使い込みを防止できる

本人が預金を勝手におろして不要なものを買ってしまう、第三者に言い包められてお金を渡してしまうなど実際にあります。

後見人がいれば印鑑や通帳を預かっていますので、気が付いたら預金が減っているという事態を防止することができます。

2-3.成年後見人制度のデメリット

家族信託に比べてより深い権限を持っている分、相応の制限もありますので、その部分がデメリットとなります。

後見人にしかできないことが多い

後見人が選出された後は、本人に代わって後見人が財産を管理し、本人に必要なお金以外は使われません。

後見人以外の人は、預金を引き出すことはできませんし、財産状況を知ることもできません。
将来相続人になる人は不満に感じられることもあるかもしれません。

相続税対策ができない

成年後見制度は被後見人を守るための制度ですから、相続税対策は行えません。

被後見人の相続税を節税するための対策なので、被後見人を守ることになりそうですが、相続税が少なくなって助かるのは相続人です。相続対策は相続人のための行為となります。

積極的な財産運用はできない

成年後見制度は、被後見人の財産を被後見人のために維持管理することが目的ですので、株式投資や不動産投資など積極的に財産を増やす行為はできません。

費用がかかる

成年後見制度は、まず制度の利用を家庭裁判所に申し立てる際に、印紙代などで少なくとも1万円程度必要です。申し立てを専門家に代行依頼する場合には、更に報酬が必要になります。

また、後見人や後見監督人(=後見人を監督する人)を専門家に依頼する場合には、毎月報酬がかかるのが一般的で、月額2万円程度が相場となっています。

途中で制度の利用をやめられない

成年後見制度を始めると、被後見人の判断能力が回復しない限り、途中で中止することはできません。また後見人が勝手に辞任することもできません。

加齢や病気などのやむを得ない事情により、後見人を続けることが難しくなった場合には、家庭裁判所に辞任許可の申し立てをして、許可が下りた場合に限ってやめることができます。

3.発症前に家族信託しておいた方が良い理由

認知症を発症した後でも家族信託ができるケースもありますが、認知症の進行具合は人それぞれで、確実にできる保証はありません。

前項で成年後見制度のメリットとデメリットに照らし合わせながら、家族信託の方が優れている点をご紹介します。

3-1.財産管理の自由度が高い

成年後見制度は後見人にすべての財産が託され、様々な制約がありました。相続税対策や投資運用など被後見人の財産を積極的に動かすことは許されません。

これに対して家族信託は、契約によりすべてが決まりますので、信託する財産を選ぶことができますし、相続税対策も投資運用も行うことができます。契約内容の範囲内であれば、柔軟な対応が可能となります。

3-2.月額報酬がない

後見人や後見監督人に専門家が就いた場合には、月額2万円程度の報酬が必要になります。成年後見制度を始めたら基本的に中止できないこと、後見人は基本的に辞任できないことを考えますと、被後見人が亡くなるまで報酬は続きます。

家族信託は契約内容にはよりますが、受託者に報酬は発生しません。100万円程度の初期費用はかかりますが、長い目で見ると成年後見制度に比べて安く済みます。

3-3.二次相続以降に対応できる

成年後見制度では相続対策はできません。遺言では一次相続までしか指定することはできません。

家族信託では、受益者を代々にわたって指定した契約にすることで、二次相続以降の対策も計画的に行うことができます。

4.家族信託がより効果的になる人

最後に、家族信託がおすすめな人の例をご紹介します。

認知症を発症した後では手遅れになることの方が多いですので、該当する人は特に早めの対応をおすすめいたします。

4-1.資産家の人

たくさんの資産をお持ちの人、特に資産が不動産で賃貸住宅の大家さんには家族信託が有効です。

認知症になってしまった後でも、賃貸住宅の管理や積極的な運用、不動産の処分などを滞りなく行うことができます。

また、所有している財産が多いと将来の相続税が心配になりますが、家族信託であれば認知症後でも相続税対策が可能です。

4-2.障害のある子に財産を相続させたい人

障害のある子に財産を相続させたいけれども、子は財産を得たとしても活用することができません。
この場合には、親を委託者、子を受益者、親族などの第三者を受託者とする家族信託を行うことで、子は財産から得られる利益を手に入れることができます。

親の死後、第三者が財産を使い込むかもしれないと不安に思われる場合には、弁護士や税理士などに信託監督人を依頼することで解決できます。

4-3.事業承継したい人

中小企業の場合には、オーナー社長が自社株式の大部分を所有していることが多いです。事業承継を行う場合には、自社株式を後継者に渡さなければならないのですが、一気に贈与してしまうと贈与税の発生や、経営権を渡してしまうことになります。

ここで、自社株式を信託財産、オーナー社長を委託者+受益者、後継者を受託者とする家族信託を行った場合には、オーナー社長が受益者となっているため贈与税はかかりません

また、経営権もオーナー社長が維持することができますので、頃合いを見て後継者に経営権を譲ることができます。

さらに、家族信託では先々の受益者を指定することができますので、後継者以外の相続人が自社株式を相続してしまうことでの株式の分散を防ぐことができます。

5. 家族信託と認知症に関するFAQ

認知症になってから家族信託を行うことはできますか?

原則としてはできません。ただし、判断能力の有無が判断基準となりますので、軽度の認知症であれば家族信託契約をできるケースがあります。専門家に相談することをおすすめします。

家族信託をした方が良い人は?

資産家の人、障害のある子に財産を相続させたい人、事業承継をしたい人などは特に、家族信託を検討されることをおすすめします。

認知症で家族信託が出来ない場合、財産管理はどうしたらよい?

一つの方法に成年後見を利用するというものがあります。家族信託よりもより深い代理ができます。

まとめ

認知症が進行してしまうと、原則として家族信託を行うことはできません。しかし、公証人の立ち合いにより、本人が契約内容をしっかり理解していると確認できた場合には、家族信託の契約を締結できる場合もあります。
とは言え、症状が進行してしまう前に早めに専門家に相談された方が良いでしょう。
家族信託は、財産管理の自由度が高いなどの成年後見とは異なるメリットがあります。
当事務所では家族信託のご相談を受け付けておりますので、詳細はお気軽にご相談ください。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 健康上の不安がある
  • 老後の財産管理・処分に不安がある
  • 財産に含まれる不動産の割合が多い
  • 共有不動産が相続トラブルの原因とならないか心配
  • 先妻の子がいる、結婚している子がいないなど財産の承継に不安がある
    など

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