相続人が認知症を患っている場合の相続手続き
高齢化の波により、被相続人も相続人もご高齢になることが多くなります。相続人が認知症を患っているというケースもあるでし…[続きを読む]
相続人が認知症を患っている場合、その相続人は遺産分割協議に参加することができませんので、成年後見人を立てる必要があります。
ただ、成年後見制度では、自由に遺産分割ができないことや、本人が死亡するまで費用がかかり続けることなど、デメリットもあります。
法定相続分どおりに相続するのであれば成年後見人を立てる必要はありませんが、相続財産に不動産が含まれていると共有状態になり、その後の売却が難しくなります。
生前であれば被相続人が遺言書をあらかじめ作成しておくことで、遺産分割協議をすることなく、指定した割合で相続することができます。
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先代名義の不動産が残っている場合、そのまま放置すると、将来的にトラブルの元になる可能性がありますので、相続登記を行うことが望ましいです。
もし、先代の遺産分割協議が行われていなければ、先代の相続人を集めて遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が死亡している場合は、その相続人を承継する相続人が参加します。
そして、遺産分割協議書を作成し、相続登記を行います。
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土地の共有名義を解消するには、いくつかの方法があります。
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