上原note
2026.01.07
推定相続人に行方不明者がいる相続手続きは何から始めればいい?
相続人の中に行方不明の方がいると、全員の合意が必要な「遺産分割協議」が進められず、相続手続きが止まってしまいます。
まずは住民票や戸籍、親族への聞き取りなどで所在を確認します。
それでも見つからない場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらうのが一般的な対応です。
- まずは所在確認を行う必要があります。
- 住民票・戸籍附票の取得
- 郵便物の転送先確認
- 親族・知人・勤務先への問い合わせ など
それでも見つからない場合には
- 家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立て」を行います。
- 不在者財産管理人が選任される場合、行方不明者の利益を守りながら分割協議へ参加してもらえます。
- 不在者財産管理人が選任されたら遺産分割協議を進めます。
- 他の相続人と同様に不在者財産管理人が署名・押印・協議成立後、登記・名義変更等を行います。
長期間(7年以上)生死不明の場合
- 必要に応じて失踪宣告の検討が必要になります。
このような場合、生前から早めに専門家へ相談されることをお勧めします。



















