上原note
2026.01.07

推定相続人に行方不明者がいる相続手続きは何から始めればいい?

相続人の中に行方不明の方がいると、全員の合意が必要な「遺産分割協議」が進められず、相続手続きが止まってしまいます。

まずは住民票や戸籍、親族への聞き取りなどで所在を確認します。

それでも見つからない場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらうのが一般的な対応です。

  1. まずは所在確認を行う必要があります。
    • 住民票・戸籍附票の取得
    • 郵便物の転送先確認
    • 親族・知人・勤務先への問い合わせ など

    それでも見つからない場合には

  2. 家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立て」を行います。
    • 不在者財産管理人が選任される場合、行方不明者の利益を守りながら分割協議へ参加してもらえます。
  3. 不在者財産管理人が選任されたら遺産分割協議を進めます。
    • 他の相続人と同様に不在者財産管理人が署名・押印・協議成立後、登記・名義変更等を行います。

    長期間(7年以上)生死不明の場合

  4. 必要に応じて失踪宣告の検討が必要になります。
  5. このような場合、生前から早めに専門家へ相談されることをお勧めします。


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