上原note
2026.02.25

取得後5年以内の貸付用不動産の評価等

R8年の税制改正で 賃貸不動産について評価額の変更がありました。

① 取得後5年以内の貸付用不動産

被相続人が相続開始前5年以内に購入または新築した貸付用不動産は、
➡ 原則:相続時の通常の取引価額(=実勢価格)で評価
(※課税上問題がなければ取得価額を基に地価変動等を考慮した額の80%で評価できる)
改正の趣旨は短期取得による評価引下げ対策となっています。

② 不動産小口化商品など不動産特定共同事業契約や一定の信託受益権のうち、

貸付用不動産が裏付けとなっているものは、
➡ 取得時期に関係なく相続時の通常の取引価額で評価
評価額は、

  • 事業者が示す処分価格・買取価格
  • 売買実例価格
  • 定期報告書記載価格

などを参考に算定されます。
該当価格がない場合は①に準じて評価とされます。
改正の趣旨は
✔ 市場価格と相続税評価額の大きな乖離を是正
✔ 節税目的の短期取得や小口化スキームを抑制
✔ 「実勢価格ベース」へ近づける改正相続税等の財産評価の適正化とされ
相続税は「時価主義」ですが、貸付用不動産(賃貸物件など)について市場価格より
相続税評価額が低くなるケースがあるため、評価方法を見直す改正です。

③ 適用時期

  • 原則:令和9年1月1日以後の相続から適用
  • 例外:一定の経過措置あり

(改正公表日前から長期保有していた土地上に新築した建物などは対象外)

賃貸不動産投資については事前に影響額を考慮されることをお勧めします。


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