上原note
2021.09.07

暦年贈与が廃止される?

年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない

多くの方が利用している制度です

(贈与した額110万円-贈与税の基礎控除110万円)×贈与税率=0

しかし、この制度が廃止される可能性があります

 

平成31年、令和2年、令和3年の税制改正大綱に

「相続税と贈与税をより一体と捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税のあり方を見直す・・」とあります。

 

見直しがあれば、相続時精算課税のように贈与財産を相続財産に加算するということになりかねません。大きな増税です。今年はコロナ禍でこのような増税を行うことは控えたのかもしれませんが、来年はわかりません。

 

贈与の効果がどれほどのものか、例を挙げてみます。

相続財産2億円、相続人子供2人の場合に 生前贈与しない場合と 生前贈与した場合の税負担の違いを見てみましょう。

生前贈与をしないで相続が発生した場合

遺産総額20,000万円-相続税の基礎控除4,200万円=15,800万円に対する相続税の総額は

3340万円となります。

 

子供二人に各1000万円の生前贈与をした数年後に相続が発生した場合

贈与税・・子供二人に対する贈与税は1177万円、2人で354万円となります。

相続税・・遺産総額(2億円-贈与による減少分2000万円=1.8億円)-相続税の基礎控除4,200万円=13,800万円に対しての相続税は2740万円となります。

 

相続税と贈与税の合計は2740万円+354万円=3094万円となります

結果として贈与前と比べて3340万円-3094万円=246万円節税になっています。

 

贈与税の税率が相続税の適用税率より低いため節税が可能となっています。贈与という簡単な手続きで246万円も節税できるならしない手はありません。

 

ただ、相続開始前3年内の贈与については相続財産に加算される規定があります。

この規定が働くと、「贈与をしても無駄じゃないか」と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、3年内の贈与加算は「相続または遺贈により財産を取得した者」が対象となっていますので例えば相続人でないお孫さんへの贈与であればこの規定は働きません。

 

暦年課税の見直しによって、その適用がいつから始まるかはわかりません。

改正年以降の年の贈与からなのか、遡っての贈与を対象にするのか不明です。

いずれにしても、節税できる範囲内の生前贈与であれば、無駄にはならないのではないでしょうか?

 

弊社では節税になる贈与の試算を行っています

お気軽にお尋ねください


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
無償返還の届出と借地権に注意
相続した借入金は金融機関との合意が大前提
「上原note」の一覧に戻る