上原note
2024.09.04

相続した不動産の青色申告承認申請の提出期限

相続財産に賃貸不動産があり、これを相続する場合には、相続した人が不動産所得の申告することになります。
この場合、青色申告を選択していれば青色申告控除を受けることができます。

しかし、青色申告控除は青色申告承認申請をすることによって認められる制度です。
青色申告の承認は被相続人から自動的に引き継ぐことはできませんので注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限は以下のように決まっています。

  • 相続開始日が1/18/31の場合・・・相続開始日から4か月以内
  • 相続開始日が9/110/31の場合・・・その年1231日まで
  • 相続開始日が11/112/31の場合・・・翌年215日まで

この期間に申請がないと青色申告控除の適用が受けられませんので注意が必要です。
開業届も忘れずに提出しましょう。


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