上原note
2024.09.11
小規模企業共済の退職金
小規模企業共済は、所得税の全額必要経費などのメリットがあるということは多くの事業主の方に知られています。
しかし、個人事業主でも退職金を取得することができるというメリットがあることはあまり知られていません。
法人組織であれば、役員を退職した時に退職金を受給することはわかりますが、個人事業主が退職金を取得できるのは考えにくいからです。
65歳以上で15年以上払い込んでいる場合には退職金として受け取ることが可能です。
毎月の掛け金が、所得税の必要経費になり、退職した時(事業を廃止した時)に退職金が取得できるとすると大きなメリットです。
毎月3万円の掛け金で20年かけ続けたとすると、掛金720万円以上の金額(現在の公表値=8,359,200円)が退職所得として受給することが可能です。
商業、サービス業、建設業、製造業、事業的規模(5棟又は10室以上の賃貸経営)の不動産業者などの方も加入できます。
共済金の受取はケースによって所得区分が異なってきますので、詳しくは事務所までご連絡ください。