上原note
2026.01.28
所有不動産記録証明制度とは
令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が施行されます。
所有不動産記録証明制度とは、特定の人(個人・法人)が日本全国で所有している不動産を一覧化して証明する制度です。
1. 制度の概要
通常の不動産登記事項証明書は「不動産を特定」して取得する必要があります。
しかし相続などでは被相続人がどこにどんな不動産をどれだけ持っているかそもそも分からないことが多いですよね。
そこで使えるのが 「人」を起点に、不動産を洗い出す制度= 所有不動産記録証明制度です。
2. 以下のような内容が一覧で証明されます。
土地・建物の別所在地・地番・家屋番号・登記名義人・持分割合
※ 抵当権などの権利関係の詳細までは出ません(必要なら別途登記事項証明書を取得)
3. 利用できる主な場面
相続実務・相続財産の漏れ防止・被相続人名義・不動産の網羅確認・相続税申告の基礎資料・その他
4. 請求できる人
原則として、次のような正当な利害関係者に限定されます。
相続人・遺言執行者・代理人(司法書士・弁護士・税理士等)・裁判所の関与がある手続関係者
※ 誰でも請求できるわけではありません
5. 請求先と手続
請求先・・法務局
必要書類・・相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍含む)
請求者が相続人であることを証する戸籍本人確認書類・委任状(代理人の場合)
6. 注意点
- 対象は「登記名義のある不動産」のみです。未登記建物・登記漏れ については別途調査が必要です。
- 過去に売却済みの不動産は出ない・現在所有しているもののみ
- 全国網羅ですが、精度は100%ではありません。
固定資産課税台帳との突合が実務では必須となります。



















