上原note
2026.05.20
包括受遺者のする放棄手続き
債務のある相続があった場合には、遺言書をしっかり確認する必要があります。
遺贈の内容が、特定遺贈なのか包括遺贈なのかによって対応が異なるからです。
特定遺贈は財産を特定し「A不動産を遺贈する」として財産が特定されています。
包括遺贈は「財産の1/2を遺贈する」として財産債務の1/2が対象になります。
このため、借入金債務があった場合、包括遺贈ではその債務も遺贈されていることになります。
債務を放棄したい場合には「受け取りません」と言えば済みそうですが包括遺贈の場合はそうはいきません。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになっているからです。
(包括受遺者の権利義務)
民法第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
包括受遺者が放棄をしたい場合には、相続人でも相続人でなくとも相続開始後3か月以内に正式な放棄の手続きをする必要があります。


















