上原note
2026.05.27

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは、ある人が全国で所有している不動産を、法務局が一覧化して「証明書」として発行する制度です。
2026年(令和8年)2月2日から施行されています。

従来は、固定資産税納税通知書・名寄帳・権利証などから心当たりのある市区町村での調査などを組み合わせて不動産を探していました。

しかし、この制度では、「この人が全国で所有している不動産」を法務局が一括検索してくれます。
「被相続人がどこに不動産を持っていたか」を全国ベースで確認することができます。

この制度を利用できる請求可能者は限定されており、所有者本人・相続人・その他一般承継人・代理人(税理士・司法書士等)とされています。

また、実務上の注意点として以下の点に注意が必要です。

  1. 登記されていない不動産は出ない。未登記建物などは表示されません。
  2. 氏名・住所の不一致の場合には表示されないことがあります。
  3. 古い登記で住所変更未登記の場合にも表示されません。
  4. 名寄せ漏れ、同姓同名問題などが実務上あり得ます。
  5. 固定資産税評価額は出ません。別途入手する必要があります。

所有不動産の調査につき完璧なものではありませんが、便利になったことは確かです。
必要に応じご利用になってはいかがでしょう。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
包括受遺者のする放棄手続き
配偶者居住権のメリット・デメリット
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
面談をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
お電話での面談予約
0120-201-180
0120-201-180
メールでの面談予約
お問い合わせフォーム