2019年7月以降の遺言と登記
民法が2019年7月に改正されて相続登記が対抗要件になったことをご存じでしょうか。
被相続人の父が相続人の兄にA土地のすべてを相続させると書いていました。相続人は兄弟の二人です。
ところが、弟が相続開始間もなくA土地につき法定相続分1/2の登記をしてしまいました。しかも、その相続分を第三者に売却してしまったのです。
兄は、遺言でA土地のすべては自分のものだと主張しましたが認められませんでした。
相続が開始した後に未登記の土地が急増し、膨大な面積になっているといわれています。
この未登記不動産の発生を抑えるために相続分を超える部分については相続登記なくして第三者に対抗できないとされたといわれています。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899の2①相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
遺言に優先するということは、遺言があっても場合によると安心していられないということになります。相続人の関係が怪しいような場合には、注意しておかなくてはなりません。
この点は自社株式についても同様です。
被相続人が保有していた自社株式の相続は登記ではなく株主名簿によって明らかにされます。
株主名簿を整備して株主を明らかにするとともに名義書換申請を早期に行っておくことが必要です。名義書換後の株主名簿は株主名簿管理人による確定日付をとるなどして保全しておきたいものです。