上原note
2022.10.05

為替差損益の課税

最近の円安で外貨を円に換金する人が増えています。確定申告が必要な場合がありますので注意が必要です。

例えば
米$1万$を円で購入したときのレート・・・・・ 1ドル100円
この1万$を円に換金したときのレート・・・・・ 1ドル140円

としますと

米ドル購入時・・・10,000$×100円=1,000,000円
米ドル換金時・・・10,000$×140円=1,400,000円
為替差益・・・1,400,000円-1,000,000円=400,000円

となり、この場合には雑所得として確定申告が必要になります

ただし、外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益については源泉分離課税(20.315%)され確定申告の必要はありません。

また、給与所得者で年末調整を受けた人のうち給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要です。サラリーマンで20万円以下の為替差益であれば確定申告不要というわけです。

もし、米ドルをユーロに換金した場合、つまり、通貨の種類を変更した場合はどうなるでしょう?
この場合にも為替差損益が生じます。

同一通貨で保有し続ける場合には為替差損益の認識は必要ありませんが、他国通貨や商品の種類を別(例えば預貯金➡MMF)にする場合には為替差益の認識を必要としますので注意が必要です。


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