上原note
2022.09.28
「ふるさと納税」の指定の確認をしましょう
「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体等へ行った寄附のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除する制度です。
「ふるさと納税」は、原則、確定申告を通じて適用します。ただし、「ワンストップ特例制度」を活用すれば確定申告を行うことなく「ふるさと納税」の適用を受けることが可能です。
「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税の寄附先が5ヶ所以内の場合等で、寄附先の団体へ申出を行った場合に、確定申告をすることなくふるさと納税の控除を受けられる制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/005.pdf
一方、「ふるさと納税」は総務大臣の指定となっており、自治体がその指定から外れると、指定から外れた自治体へ寄付をしても「ふるさと納税」を利用することができません。
指定期間は毎年10月1日~1年間となっているため、指定を受けたい自治体は申出書を毎年提出することになりますが、取消を受ける場合があります。
現在、指定が取り消されている自治体は、以下の2つです。
- 宮崎県都農町(返礼割合3割以下基準違反があったことにより、2022.1.18~2年間)
- 兵庫県洲本町(返礼割合3割以下基準違反があったことにより、2022.5.1~2年間)
なお、東京都は「ふるさと納税」の指定申請をしていませんのでご注意ください。