上原note
2024.09.18
遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
相続税の申告は、相続の開始があった時から10月以内と決まっています。
遺産分割が整わない場合にも、基本的に期限の延長はありません。
遺産分割が完了しないと、財産は未分割となり相続人間で分割することができません。
このため、不動産の共有状態が続き、預貯金の引き出しもできない状態になってしまいます。
財産の処分や納税資金の確保に困難をきたすことになるでしょう。
また、遺産分割が整っていないと、受けられない特例があります。
配偶者の税額軽減特例や小規模宅地特例がそれです。
相続税額に大きく影響する特例ですので、その適用がないと負担が大きくなってしまいます。
遺産分割が整わないことが想定される場合には、遺言を作成するなど対策をとることが必要です。
また、遺産分割が行われないと大きな不利益が生じることを相続人の方々で共有することも重要です。