上原note
2024.11.20
2回に分けて遺産分割協議書を書く場合の注意点
2回に分けて遺産分割協議書を交わさなければならない場合があります。
例えば、話し合いがついた不動産だけの遺産分割協議書を作成し、その後に預貯金他の財産について作成するといった例です。
遺産分割協議書を、遺産ごとに分けて複数枚作成することは問題ありません。
方法としては
- 一回目の遺産分割協議書の内容を含めて二回目の遺産分割協議書を作成する。
- 二回目は一回目の遺産分割協議書の内容以外の財産の遺産分割協議書を作成する。
の二通りがあります。
しかし、②の方法によると一回目の分割内容が判然としないことがあり、遺産の重複や漏れが生じる危険があります。
①の方法ですべての財産を記載して作成するほうが安全と思います。
なお、二回目の遺産分割協議書を作成の際に、一回目の遺産分割協議書の内容を変更することは贈与等の可能性も出てきますので注意が必要です。