上原note
2024.11.27

暦年贈与の注意点

暦年贈与についてはいくつかの注意が必要です。

  1. 相続開始前7年以内の贈与財産については相続財産に加えられますので早めの贈与が好ましい。
  2. 想定される相続税の税率と暦年贈与の税率を比較し、110万円にこだわることなく計画的な贈与を検討します。
  3. 贈与契約書、銀行振り込みなど、贈与を明らかにする証拠を残しましょう。
  4. 孫など未成年者への贈与は贈与契約書に親権者の署名押印するなど客観的な証拠を残しましょう。
  5. 相続時精算課税制度(2500万円まで非課税)との比較を行いましょう。
  6. 110万円を超える贈与の場合は贈与税申告が必要になります。
  7. 相続人以外への贈与は生前贈与加算は適用ありません。
  8. 世話になった人や介護をしてくれた息子の嫁などへの贈与は生前贈与加算はありません。
  9. 複数人に贈与する場合にはそれぞれにつき110万円まで非課税です。
  10. 「毎年110万円を5年贈与する」などの定期贈与は550万円の一括贈与と見做される可能性がある。

暦年贈与を正しく使うことによって大きな節税を図ることが可能です。


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