上原note
2025.02.19
高齢の経営者が息子に経営を早く継がせたい
「経営者が高齢で認知症も心配なので株式を早く息子名義として安定した経営をしてもらいたいと思っているが、株価が高く、贈与や譲渡は税金負担が大きくできない。金銭的負担を少なくして経営を後継者に継がせることができないでしょうか?」
とのご質問です。
信託という方法があります。
委託者=受益者=父(現経営者)
受託者=息子
として、信託契約を結ぶことで株式を息子に譲渡します。
株式の名義は息子に代わりますが、実質の所有者は父なので贈与税、譲渡所得税はかかりません。
息子は株式を所有し議決権を行使して経営を行います。
父が亡くなった時は、息子が株式を相続して相続税を払います。
このようにしておけば、父が認知症になっても経営は息子が行っていくことが可能です。