上原note
2025.05.14
不動産管理法人の活用
個人で不動産を保有する場合、所得税率が高くなるにつれて課税負担も増大します。
そこで、不動産を法人で管理・運用する「不動産管理法人」の仕組みを活用すれば、
税率の低減や所得の分散、相続対策にもつながる可能性があります。
1. 管理法人の基本構造
不動産の所有は個人のままにして、管理業務を法人に委託し、法人に管理料を支払う形を取ります。
これにより、法人側に所得を移転し、所得税を法人税率で課税できるため節税効果が期待できます。
2. 管理法人のメリット
- 個人の高い所得税率を回避(法人税率は23.2%)
- 法人に家族を役員として給与支給することで所得分散が可能
- 法人で経費計上できる項目が広がる(役員報酬・福利厚生費・社用車など)
- 法人を通じて資産を承継できる(相続対策)
3. 注意点とデメリット
- 法人設立・維持にコストがかかる(設立費用・顧問税理士費用など)
- 適正な管理料の設定が必要(過大だと否認リスク)
- 法人での所得に対しても税務調査のリスクあり
不動産管理法人は、規模が大きい場合や所得税率が高いオーナーにとって効果的な節税策です。
一方で、管理料の妥当性や法人の運営実態なども問われますので注意が必要です。
既に管理会社が入っているときに、2重に管理料を支払うのは疑問を持たれます。