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住宅取得資金贈与の非課税措置の適用期限迫る!

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

適用期限が2021年12月31日まで

この特例の延長については2021年末ごろからの来年度の税制改正の状況をみないとわかりませんので、住宅取得資金贈与をお考えの場合には急がれたほうがいいと思います。
詳しくは上原会計事務所までご連絡ください。
03-5315-0177

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