遺言作成に関する質問
自筆遺言と公正証書遺言の違いは?
主な違いは以下の通りです。
自筆遺言
- 費用が安い
- 自分で作成可能
- 無効リスクあり
公正証書遺言
- 公証人が作成
- 無効リスクが低い
- 紛失しない
公正証書遺言が圧倒的に推奨されます。
税理士としても、後のトラブル防止の観点から公正証書を前提に提案するのが一般的です。
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主な違いは以下の通りです。
自筆遺言
公正証書遺言
公正証書遺言が圧倒的に推奨されます。
税理士としても、後のトラブル防止の観点から公正証書を前提に提案するのが一般的です。
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