上原note
2024.02.01
事業承継税制の確認申請期限の延長
事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする事業承継税制の活用に必要な特例承継計画の提出期限を2年間(令和8年3月末まで)延長される見込みです。(令和6年税制改正大綱)
税制改正が確実になるのは3月末ごろになります。ご留意お願いいたします。
相続でお悩みの方をトータルサポート[東京・神奈川・千葉・埼玉]
事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする事業承継税制の活用に必要な特例承継計画の提出期限を2年間(令和8年3月末まで)延長される見込みです。(令和6年税制改正大綱)
税制改正が確実になるのは3月末ごろになります。ご留意お願いいたします。
税理士法人 上原会計事務所
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
(新宿駅新南口より徒歩3分)
TEL:0120-201-180
FAX:03-5315-0178