上原note
2025.01.15
認知症になる前に取るべき4つの対策とは
以下の図は年齢別の「認知症」有病率グラフになります。
70歳代で2~7%、80歳代で16~37%の有病率となっています。

2022年の厚生労働省のデータから
認知症になってしまうと、その内容が本人の意思によるものかどうかが分からないため、
原則としてその人が行った法律行為は無効になってしまいます。
例えば、認知症になると以下のような法律行為が有効にできなくなってしまします。
- 金融機関での取引・融資、引き出し、振り込み、定期預金契約/解約など
- 不動産取引・購入契約、賃貸契約、賃借契約、改修工事など
- 生命保険の加入、解約、条件変更など
- 相続対策や贈与・遺言作成など
認知症になるとこのように大きな制約がかかってしまいます。
相続対策を考えるにあたっても認知症は大きな傷害となってきます。
したがって、認知症になる前に対策を講じることになりますが、その相続対策は主に次の4つになります。
- 遺言書の作成
- 任意後見の利用
- 家族信託の利用
- 相続税対策としての生前贈与
ご本人の状況やご家庭の事情に合わせて最適な対策を講じたいものです。