上原note
2026.03.04
認知症の疑いのある方の遺言作成時の注意点
認知症になると遺言を作成できないのでしょうか?
実は、認知症の疑いがある方でも、遺言能力(意思能力)を有している限り、遺言を作成することは可能とされています。
遺言能力とは、遺言者が自身の財産状況や相続関係を理解し、遺言内容を合理的に判断できる能力を指します。
実務上、遺言能力の有無が争われた場合には、医学的診断結果、遺言内容の複雑性、動機の合理性、
作成の経緯などが総合的に評価されます。
たとえば、同居している子に不動産を相続させたいという動機は生活実態に即しており合理性が認められやすく内容も単純であれば、遺言能力が肯定される可能性は高まります。
このようなことから、認知症が疑われる方が遺言の作成する場合には通常以上の準備が必要です。
- 公正証書遺言にする
- 医師の診断書をつける
- 面談記録・動画を残す
などに注意を払い、遺言の内容もシンプルなものにするなどの配慮が必要です。
また、付言事項を設け、遺言の動機や家族への配慮を示すことも有効だと思われます。
後々の争い防止のためにも十分な準備をされはいかがでしょう。


















