生前贈与の非課税枠2500万円|相続時精算課税制度の使い方 | 税理士法人 上原会計事務所
相続税の節税対策として最も一般的な方法は「生前贈与」です。生前贈与を行うと、原則的に非課税枠110万円を超える部分の…[続きを読む]
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3,000万円の居住用不動産を無税で取得?と思われる方もあるかもしれませんが、相続時精算課税と住宅取得資金贈与を使えばこれが可能になります。
| 一般住宅取得資金贈与 | 500万円 | 非課税 |
| 相続時精算課税を適用して贈与 | 2,500万円 | 贈与税なし(相続時に持ち戻しあり) |
| 合計 | 3,000万円 | 課税0円 |
父または母から 子に住宅取得資金を贈与した場合は500万円までの非課税特例が使えます。
ただし、適用要件は細かく規定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/017.pdf
が決まっています。
父または母から子へ相続時精算課税を利用して贈与がなされた場合には2500万円までの贈与税は非課税とされています。
ただし、贈与者が死亡した場合には贈与額は相続財産に加算されて計算されることになっています。
また、相続時精算課税を選択するとその後の贈与については暦年課税には戻れません。
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