上原note
2026.03.11

3000万円の居住用不動産を無税で取得する

3,000万円の居住用不動産を無税で取得?と思われる方もあるかもしれませんが、相続時精算課税と住宅取得資金贈与を使えばこれが可能になります。

一般住宅取得資金贈与 500万円 非課税
相続時精算課税を適用して贈与 2,500万円 贈与税なし(相続時に持ち戻しあり)
合計 3,000万円 課税0円

①一般住宅取得資金贈与(500万円)

父または母から 子に住宅取得資金を贈与した場合は500万円までの非課税特例が使えます。

ただし、適用要件は細かく規定されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/017.pdf

  • 直系尊属から子への贈与、
  • 自己居住用住宅で贈与の翌年3月15日までに居住する
  • 合計所得2000万円以下
  • 住宅性能による条件
  • 申告要件など

が決まっています。

②相続時精算課税(2,500万円)

父または母から子へ相続時精算課税を利用して贈与がなされた場合には2500万円までの贈与税は非課税とされています。

ただし、贈与者が死亡した場合には贈与額は相続財産に加算されて計算されることになっています。

また、相続時精算課税を選択するとその後の贈与については暦年課税には戻れません。

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