上原note
2026.03.18

会社への貸付金は相続財産~解消方法は?

相続が生じたとき、社長(被相続人)の会社への貸付金が大きな問題になります。

そのままだと 社長に万が一のことがあれば貸付金は相続財産に含まれるため

相続税も多額になるためです。

社長の貸付金を整理する方法は、いくつかあります。

1) DES(デッドエクイティスワップ)は貸付金を株式に変える方法

社長の会社に対する貸付金が株式(出資金)にかわります。

  1. 社長貸付金1億円・・このままだと1億円が相続財産です。
  2. 会社が増資する。
  3. 社長が貸付金で増資を引き受ける。
  4. 社長の貸付金1億円が株式1億円に変化した。

株価の計算が重要です。

貸付金1億円を財源として増資しますから、株式発行も1億円までです。

増資で発行した株式の時価が6000万円ならば、貸付金は4000万円残ることになります。

逆に増資する株式の時価は1億円が上限です。

2 ) 債務免除による方法

社長が株式を100%所有している会社が債務超過▲5000万円だったらどうでしょう。

貸付金5000万円を債務免除益することで貸付金は5000万円になります。

債務免除の方法は、利益がでれば法人税課税されますので注意が必要です。

3) 会社分割により清算する方法

会社分割によって、社長からの借入金を分割会社に残し清算する方法です。

この方法は会社の実態を詳しく見て判断することになります。

社長の貸付金のある場合には、早めに対策を取っておきましょう。


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