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生前贈与の非課税枠2500万円|相続時精算課税制度の使い方

相続税の節税対策として最も一般的な方法は「生前贈与」です。生前贈与を行うと、原則的に非課税枠110万円を超える部分の贈与については贈与税が課税されます。ただし、生前贈与には原則的な方法である「暦年課税制度」ではなく、特例的な方法である「相続時精算課税制度」を選択することで累計2,500万円までの贈与を非課税にすることが可能になります。

ここでは「非課税枠が2,500万円になる相続時精算課税制度」について詳しくご紹介します。

1.生前贈与2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」

相続時精算課税制度の大きな特徴は、贈与を受けた受贈者(子や孫)が累計で2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる点です。

早期にまとまった資金を子や孫に贈与税の負担なしで贈与することができるため、高齢者から若年層への生前贈与を促進し、消費を促す目的で作られた制度です。

「生前贈与2,500万円まで非課税」と聞くと、非常にお得な制度だと感じてしまいますが、相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与者が亡くなった際に贈与時の価額が相続財産に加算され、相続税額が計算されます。つまり、相続時精算課税制度は単なる贈与税の非課税制度ではなく、2,500万円までの非課税枠の課税のタイミングを相続時まで引き伸ばせる制度と言えます。

1-1.相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度の概要をまとめると次のとおりです。

  相続時精算課税制度の概要
贈与者の要件 60歳以上の父母または祖父母
受贈者の要件 18歳以上の子または孫
非課税枠 贈与者ごとに累計2,500万円+基礎控除(年110万円)
非課税枠を超えた場合 超えた贈与額の20%(一律)
贈与者が亡くなった場合 贈与を受けた全ての財産が相続税の対象(贈与時の価額)

※年110万円までの贈与なら相続財産への持ち戻し不要

届出書 最初に贈与を受けた年の翌年315日までに相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要
選択届出書の提出後 一度選択すると選択に係る贈与者からの贈与については全て相続時精算課税制度が適用され、暦年課税制度に戻すことはできない

 2.相続時精算課税制度のメリット・デメリット

従来の相続時精算課税制度は、制度が複雑なうえ、贈与額を相続税で精算するため基本的には節税効果がないと思われ、あまり利用されていなかった制度でした。

しかし、202411日以降の贈与より改正が行われ、年110万円の非課税枠が新設されるなど、使い勝手のいい制度に生まれ変わっています。

改正点も含め、相続時精算課税制度のメリット・デメリットを見ていきましょう。

2-1.相続時精算課税制度のメリット

110万円までは生前贈与加算の必要がない

原則的な贈与方式である暦年課税制度の場合は、贈与後一定期間(改正前は3年、段階的に7年に延長)以内に相続が発生すると、その贈与した財産は相続財産へ持ち戻し(生前贈与加算)が行われます。

しかし、2024年の改正では暦年課税と同様に、相続時精算課税制度にも年110万円までの基礎控除が設けられたため、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからず、2,500万円の非課税枠にも含める必要がありません。

さらに、相続時精算課税制度を選択した場合は、年110万円までの贈与について生前贈与加算の対象になりません。

2,500万円を超えても一律20%の税率

不動産などの高額な財産を贈与する場合は、暦年課税による税率は最大で55%となり非常に高額な贈与税が発生してしまいます。相続時精算課税制度を選択した場合には、2,500万円を超えても一律20%の税率であるため、贈与税の負担を抑えることが可能です。

ただし、相続発生時に贈与した財産価額が相続財産に加算されて相続税が課税されるため、相続時精算課税制度を選択するかどうかには、慎重な検討が必要になります。

収益物件の贈与で相続税対策ができる

賃貸マンションなどの収益物件を保有している場合、発生する収益は財産として蓄積されることになり、将来的に相続税の課税対象になります。

早期に相続時精算課税制度を利用して贈与することで、発生する収益を贈与者に移転することが可能です。

将来価値が上がる財産を贈与することで相続税を節税できる

相続時精算課税制度を利用した場合の相続財産への持ち戻しは「贈与時の価額」です。そのため、将来価値があがる財産を生前贈与することで、価値が上がった部分について相続税の節税を行うことができます。

2-2.相続時精算課税制度のデメリット

110万円を超える贈与を行うと申告が必要

基礎控除が創設されたことにより、年110万円以内の贈与の場合には贈与税の申告が必要なくなりましたが、110万円を超える贈与を行った場合には必ず贈与税の申告が必要です。

暦年課税制度に戻れない

相続時精算課税制度を一度選択すると、選択に係る贈与者からの贈与については全て相続時精算課税制度が適用され、暦年課税制度に戻すことはできません。後戻りできない制度であるため、慎重な検討が必要です。

直接的な節税効果があるわけではない

相続時精算課税制度は、贈与税の先延ばしであるため、直接的な節税効果はありません。

ただし、暦年課税制度では一定期間の生前贈与加算があるのに対し、相続時精算課税制度では年間110万円までの贈与については生前加算の対象にならないため、税務上有利になります。

小規模宅地等の特例が使えない

相続税では、土地の評価額を大きく減額することができる「小規模宅地等の特例」があります。この特例はあくまでも相続税の特例であるため、相続時精算課税制度を選択して土地を贈与した場合にはこの特例を利用することはできません。

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3.相続時精算課税制度の手続き

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、最初に贈与を受けた年の翌年315日までに相続時精算課税制度選択届出書を受贈者の管轄税務署に提出する必要があります。贈与税申告書も提出することになるので、申告書と選択届出書を一緒に提出します。

相続時精算課税制度選択届出書の書き方および相続税申告書の作成方法については、国税庁のHPを参考に作成しましょう。

国税庁:令和5年分贈与税の申告のしかた

3-1.提出書類

相続時精算課税制度選択届出書を提出する際には、受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類などで、次の内容を証する書類が必要になります。

  1. 受贈者の氏名、生年月日
  2. 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること

4.贈与税を節税できるその他の特例

相続時精算課税制度は、相続税の生前対策として有効な方法です。贈与税の制度には、他にも節税できる制度が用意されています。利用できるものはないか検討してみましょう。

贈与税の配偶者控除

おしどり贈与とも呼ばれている制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦で配偶者に対し「居住用の不動産またはその購入資金」を贈与する場合に2,000万円までを非課税にする制度です。

教育資金の贈与税の非課税措置

30歳未満の子や孫に祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合に、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税になる制度です。

令和6年現在、令和8年331日まで制度を利用することができます。

結婚・子育て資金の贈与の非課税措置

子や孫の結婚や子育てを経済的に支援するために資金を贈与した場合に最大1,000万円までが非課税になる制度です。

令和6年現在、令和7331日まで制度を利用することができます。

住宅取得資金の贈与の非課税措置

マイホームを取得する際に親や祖父母から資金の贈与を受ける場合に利用できる制度です。省エネ・耐震性・バリアフリーなどの要件を満たした住宅である場合には、最大1,000万が非課税になります。

令和6年現在、令和81231日までの贈与に制度を利用することができます。

5.相続税対策をお考えの方は当事務所へご相談を

相続税は、早くから生前贈与にとりかかることで大きく節税することが可能です。従来までは暦年課税制度による生前贈与が主流でしたが、税制改正により相続時精算課税制度を利用したほうが有利になるケースも考えられます。

まずはご自身の財産の現状を把握し、どのように財産を贈与していくのか、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択すれば有利になるのかを専門家と一緒に考えていくことをおすすめすます。

当事務所にお任せいただければ、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択すればより節税につながるかをシミュレーションすることが可能となっており、サイト内にも簡易なシミュレーションをご用意しています。

暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利か、比較計算をしてシミュレーションするツールです。 以下フォームに必要項目…[続きを読む]

生前贈与以外にも様々な相続税対策のオプションをご用意してご相談をお待ちしています。

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  • 生前対策のため、贈与税の節税をしたい
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  • 知らないうちに贈与税の課税対象となっていないか不安
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