上原note
2021.10.08

遺言書保管制度の盲点

自分で書いておく自筆証書遺言があります。

費用がかからず書式を守って作成すれば、いつでも作成できるので便利です。ただし、財産目録を除き全文自署する必要がありますので訂正した場合など注意が必要です。

財産目録は不動産の場合には登記事項証明書のコピーを、預貯金についても表紙の裏面(金融機関名、口座名、口座NO等の記載)のコピーを添付書類とすることも可能ですので便利ですね。

また、自筆証書遺言については法務局による保管制度が20207月からスタートしています。自筆証書遺言は本人が誰にも知られずに書くことができるため、紛失の恐れがありましたが、保管制度を利用すれば紛失の心配はなくなります。

さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所における検認の必要がありましたが保管制度を利用すればその必要はなく、金融機関や登記の手続きもそのまま利用することが可能となっています。

保管制度を利用しても、遺族が遺言があることを知らなければ知りようがありません。遺言を書かれたら家族に知らせておくのがいいと思います。

 

相続が発生した場合には、保管してある遺言を確認するには「遺言書情報証明書」の交付を受けて内容を確認することになります。これは全国どこの法務局からでも入手可能です。

この時、法定相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されますが、ここがと思う方が多くいます。秘密裏に遺言を残したはずが思わぬトラブルを引き起こすことも懸念されます。

例えば、

配偶者と兄弟が法定相続人の場合に配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言があった場合には、兄弟にもその内容が知れることになります。遺留分侵害額請求の権利はないとしても気分のいいものではないでしょう。

相続財産が2億円あるとしたら、兄弟には5000万円の相続分があったはずと思ってしまうでしょうね。


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