上原note
2021.10.12

亡くなった年分の配当の住民税は還付できるのか?

相続が開始すると、その年の11日から相続開始の日までの所得税の確定申告を行わなくてはなりません。相続開始日から4か月以内に行われる準確定申告です。

例えば、山田さんの相続開始日が2021930日で、202111日から2021930日までの所得が以下の通りあったとします、

 

  • 不動産所得200万円
  • 配当所得100万円(源泉税153150円、住民税50000円)

 とします。

 

2021年分の準確定申告は不動産所得と配当所得に対する所得税の計算を行って2022年分130日までに申告納付を行います。

 

ところで、住民税の方はどうでしょうか?

住民税の課税標準は前年の所得ですが賦課期日はその年の11日となっています。

2021年分の住民税の賦課期日は202111日、課税標準は2020年の所得となります。このため、2021年分の住民税は全額納める必要があり、山田さんに未払の住民税があれば山田さんの相続人は未払の住民税を納めなくてはなりません。

2022年分の住民税の賦課期日は202211日、課税標準は2021年の所得となりますが、202211日には山田さんは存在しませんので住民税を納める必要はありません。

上記の例でいえば、2021930日までの不動産所得、配当所得に対する住民税申告は不要です。

 

ところで、配当所得の住民税50,000円はと言えば、こちらは還付されません。そもそも、11日の賦課期日に存在していないのだからという理由です。

住民税については申告もせず還付もしないということになりますので、準確定申告で作業は完了ということになります。


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