上原note
2022.01.07
住宅取得等資金贈与の非課税措置の2年延長
自民党令和4年度税制改正大綱からの情報です。
令和3年12月31日で終了することとなっていた直系尊属からの住宅取得等資金の非課税措置ですが2年延長され令和5年12月31日までとされました。
非課税限度額等の条件については
- 新耐震基準、省エネルギー又はバリアフリーの住宅用家屋については1,000万円
- ①以外の住宅用家屋については500万円
- 対象となる住宅の築年数要件を廃止
- 昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす
- 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
- 令和4年1月1日の贈与から適用する
などとなっています。
非課税限度額の減額等もありましたが延長されて一安心というところでしょうか。
ところで、大綱では「相続税、贈与税のあり方」として、格差是正、次世代への資産移転等の観点から相続税と贈与税を一体的に課税する方向への検討がなされており、相続時精算課税制度、暦年贈与課税制度などについて将来改正がなされることが予想されます。今後の動向に注意しながら生前対策等に役立てていきたいと思っています。