上原note
2022.01.26
家族信託したら財産が移転する?
「家族信託したら財産名義が変わってしまう」と心配される方が多くいらっしゃいます。
確かに、信託開始すると以下のように財産の名義が「受託者」に移ります
- 不動産:受託者に所有権移転と信託の登記
- 金融資産:受託者名義の信託口口座に移転
- 非上場株式:株主名簿の名義変更
しかし、これらの実質的な所有者は「委託者」である本人で「受託者」は財産管理をする人にすぎません。
受託者は本人のために信託契約書に定められた信託目的に沿って以下のようなことを行います
- 不動産:本人のために不動産の維持管理、修繕、処分等
- 金融資産:本人の健康管理、快適な生活維持等のための入出金
- 非上場株式:本人のために議決権の行使など
認知症になってしまうと契約等の法律行為ができなくなってしまいます。
有効な法律行為ができ財産の維持管理等を本人のためにするために家族信託を行います。
成年後見制度ですと家庭裁判所などの制約があり自由な維持処分ができません。