上原note
2022.02.02
認知症になったらどうしよう?
認知症になると預金の引き出しや不動産の契約等ができなくなってしまいます。
そこで成年後見制度を利用したらいいのか、別の方法があるのか、と迷われる方がいらっしゃいます。
よく知られているように成年後見制度のデメリットは
- 財産が多い方の成年後見は弁護士、司法書士等の専門家が入り毎月の報酬が亡くなるまで続く
- 財産管理が家庭裁判所の監督のもとで管理されるため柔軟な活用ができない
とされ、決断しにくい面があります。
そこで、もっと柔軟に本人の財産を守り活用できる方法として家族信託と成年後見制度と併用する人がいらっしゃいます。
家族信託を利用して信頼できる人(受託者=子供など)に財産(金銭、不動産など)を管理してもらう方法です。受託者は信託された財産を本人のために維持管理運用することが可能で家庭裁判所の監督下に入ることはありません。
一方、その他の財産については、成年後見制度を活用することで財産の保全を行うことが可能です。
家族信託の信託財産が多く、残った財産が少なければ、成年後見人に親族などがなることも可能になってきます。親族であれば報酬は不要となる場合が多いと思います。