上原note
2023.05.10

親子間などの金銭の貸し借りと贈与税

親子間、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、税務上贈与とされるリスクを含んでいます。

その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与になりませんが、「出世払い」「ある時払いの催促なし」などは贈与認定されることが多いでしょう。

貸借であることを明らかにするためには、金銭消費貸借契約書を作成して、返済期間、利息等を明らかにし、金融機関を通して実際に返済を行うことが必要と考えます。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
住宅取得資金贈与と住宅借入金等控除の計算
相続登記の義務化
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-180
0120-201-180
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム