上原note
2023.05.18

相続登記の義務化

公共事業、復旧・復興事業などの土地利用を阻害する所有者不明土地の増加を防ぐために、2024年4月から相続し・遺贈された不動産については相続登記が義務化されます。

所有者不明土地とは

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地

これにより、相続または遺贈によって不動産を取得した人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。これを怠ると10万円以下の過料を科される可能性があり注意が必要です。

なお、同時に、所有権の登記名義人について、相続が開始した旨とその相続人である旨を申し出た場合に、申し出をした相続人の氏名と住所を所有権登記に付記する制度ができました。

この申し出により相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になります。


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