上原note
2023.09.27
「贈与契約書」の作り方
贈与契約書は贈与があった際に、贈与者と受贈者の間で確かに贈与があったと立証することのできる書類です。
贈与契約書がなくとも贈与は成立しますが、後日のためには契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。
書面によらない贈与は、履行前であればいつでも撤回が可能とされていますし、贈与の有無を問われかねないことにもなります。
贈与契約書のひな型は以下の通りです。
贈与者・受贈者の氏名住所、贈与金額、贈与日等を明確に記載して判断に疑義が生じないようにしておきます。