上原note
2023.09.21
夫婦2人、子供のいない家族の場合
子供のいなかったAさん(夫)が亡くなりました。
相続人はAさんの妻BとAさんの父親Cの2人です。
Aさんの相続財産は自宅5000万円と預貯金1000万円の6000万円です。
法定相続分は以下の通りです。
妻B 2/3・・4000万円
Aさんの父親C 1/3・・2000万円
Aさんの父Cさんは、相続分が2000万円あるから現金を2000万円ほしいという要求がありました。
しかし、現金は1000万円しかありません。
Bさんとしては自宅を売って現金を作るしかなく、困惑している状況です。
子供のいないご家庭の場合には、必ず遺言を書いておくことが必要です。
「すべての財産を妻Bに相続させる」
それでもCさんには遺留分=法定相続分1/3×1/2=1/6がありますが、
遺留分は6000万円×1/6=1000万円となりますので、現金1000万円で支払うことが可能です。
もちろん、現金を支払わなくてはなりませんが、自宅は売却しなくても済みます。
その他、生前贈与、生命保険などを活用し残された妻の安心できる生活の確保が必要です。