上原note
2024.12.11
財産がどこにあるのかわからない場合
被相続人の財産を調べているけれど、よく分からないといったケースはないでしょうか。
相続発生前でも認知症になってしまったなど、財産の所在が不明なことが少なくありません。
最近は、一人住まいの方が亡くなるというケースも多く、手掛かりがないと言われることがあります。
このような場合、被相続人の郵便物、はがき、通帳、PCなどを調査することになりますが、
残念ながら、財産債務を一括で調査できる方法がありません。
ご遺族の方々にご努力いただくことになります。
ただ、以下の財産については、一括で調べることが可能です。
- 生命保険・・・一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度
- 上場株式・・・証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求
- 金融機関からの借入・・・各種信用調査会社のサービス(KSC・CIC・JICC)
- 公正証書遺言・・・公証役場の遺言検索システム
- 自筆証書保管制度による遺言・・・法務局の「遺言書情報証明書」交付請求
弊社ではエンディングノートをご用意しています。
財産リストを作成するなどのご利用されてみてはいかがでしょう。