上原note
2024.12.11

財産がどこにあるのかわからない場合

被相続人の財産を調べているけれど、よく分からないといったケースはないでしょうか。
相続発生前でも認知症になってしまったなど、財産の所在が不明なことが少なくありません。
最近は、一人住まいの方が亡くなるというケースも多く、手掛かりがないと言われることがあります。

このような場合、被相続人の郵便物、はがき、通帳、PCなどを調査することになりますが、
残念ながら、財産債務を一括で調査できる方法がありません。
ご遺族の方々にご努力いただくことになります。

ただ、以下の財産については、一括で調べることが可能です。

  • 生命保険・・・一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度
  • 上場株式・・・証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求
  • 金融機関からの借入・・・各種信用調査会社のサービス(KSC・CIC・JICC)
  • 公正証書遺言・・・公証役場の遺言検索システム
  • 自筆証書保管制度による遺言・・・法務局の「遺言書情報証明書」交付請求

弊社ではエンディングノートをご用意しています。
財産リストを作成するなどのご利用されてみてはいかがでしょう。


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