上原note
2026.04.01

遺言がない場合の寄附について

ご本人が亡くなったあとに相続した財産を寄附したいと考えていた場合でも、

正式な遺言書がないと、ご本人の遺志があったとしても実現することはできません。

ご本人の意思を遺言書という形で残しておくことが必要です。

遺言がない場合には、まず相続の手続きを行い、財産を相続したあとで、

相続人の判断で寄附をすることになります。

結果として、相続税が課されて財産を寄付することになります。

一方、遺言がない場合でも以下の場合には課税が生じないケースもあります。

◆課税されない場合

遺言がない場合でも条件を満たせば課税されない場合もあります。

相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、

公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附をした財産や支出した金銭は

相続税の対象としないとする特例がそれです。

この特例の適用を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
    相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
  2. その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  3. 寄附した先が国、地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定の公益法人であること。

◆注意点

  1. 相続開始後10か月を過ぎてから寄附すると課税の対象となります。
  2. 不動産・株を寄付する場合には“みなし譲渡”課税が生じることがあります。
    いったん時価で売却したものとされ、譲渡益に対して課税されます。
  3. 寄付する相手は認定NPO・公益法人に限ります。
    任意団体等への寄付は課税の対象になります。

事前に確認をする必要があります。


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