離婚にともない住宅を相手方に財産分与したら?
離婚をした場合に住んでいた住宅を相手方に財産を分与することがあります。民法では財産分与第七百六十八条として「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」としています。
住宅となれば、数千万円にもなるのですから財産分与を受ける側としては税金も気になるところです。では課税関係はどうなるのでしょうか?
財産分与をする側、受ける側に分けてみる必要があります。
①財産分与を受ける側
住宅をもらった場合、通常ですと贈与税課税となりますが、離婚による取得については贈与税は課税されません。
相続税法基本通達で明記されています。
「婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。」
夫婦の財産は婚姻中の夫婦の協力によって財産形成ができたはずですから、その形成に寄与した者が取得して課税するのはおかしいということになります。
ただし、その形成した財産をはるかに超えるような財産分与について贈与税を免れると認められるような場合には課税されることになっています。偽装離婚などもこの部類に入ると考えられます。
②財産分与をする側
住宅をあげる側ですので、課税は生じないと考えたくなるところですが、財産分与という債務の弁済の履行をしたことになります。
所得税法基本通達では「民法第768条《財産分与》の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。」としています。従って、住宅の時価相当額でその資産を譲渡したという扱いになります。
住宅を財産分与する側ですと譲渡所得税まで計算して、離婚後の設計を考える必要が出てきますので、離婚そのものは慎重であるべきですが金銭面でもさらに慎重さが求められます。
気になるのが、居住用不動産の譲渡の場合の3000万円控除に該当するかという点です。この特例は親族に対する譲渡については適用がないからですが、離婚後に譲渡が行われるならば、親族に対する譲渡には該当しないため他の要件を満たしていれば特例対象に該当します。離婚後は配偶者ではなくなっています。