上原note

生命保険金の受取人

生命保険金は受取人が決まっています。

 

相続税法基本通達3-11では

「保険金受取人」とは「その保険契約に係る約款等に基づいて、保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者」と定められています。

 

従いまして、保険金受取人以外の者が保険金を受け取ったら贈与税が受け取った人にかかります。もちろん、契約している保険金受取人には相続税が課されるのでダブルパンチとなります。

 

ところで、保険契約者は任意に保険金受取人を変更することができます。

 

たとえば、保険契約者である夫が妻を保険金受取人としていたが、その後離婚した場合です。夫が保険金受取人を両親に変更するなどは考えられることと思います。

 

仮に、この保険金受取人を変更せずに夫が死亡するとどうなるでしょう。この場合には原則通り元妻が保険金受取人となってしまいます。

 

夫が保険金受取人の地位を変更させる意思表示をしていない限り、元妻は離婚によって生命保険金受取人の地位を失うものではない(最高裁判決)とされているのです。離婚の際には注意が必要です。

 

ただし、保険金を取得することについて相当の理由がある場合には保険金の取得者を保険金受取人とするとの通達3-12があります。

 

例えば、結婚前の夫が母を保険金受取人とする保険契約を締結していた場合において、夫が結婚し妻、子供がいる状態で死亡した場合です。

 

この場合、妻を受取人とする保険金受取人の変更手続きが行われなかったことにつきやむを得ない理由があり、妻が保険金を受け取ることについて相当の理由がある認められるときは、妻を生命保険金受取人として取り扱うこととされています。

 

保険金受取人の判定も一筋縄ではいきませんね。


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