上原note
2024.07.17
子供一人の時でも遺言を書きましょう
相続人が妻と子供一人という場合に、争いようがなく遺言は不要と思われていないでしょうか。
いずれは、子供にすべての財産が行くのだから、対策の必要がないと思われているかもしれません。
しかしながら、もし妻に財産があるような場合には注意が必要です。
高齢の夫であると、通常、妻も高齢です。
高齢の妻が認知症になったような場合、遺産分割には後見人が必要で、
後見人が付くと妻には必ず1/2の財産が引き継がれることになります。
すると、妻の財産がさらに増え、妻の相続時に多額の相続税が生じてしまいます。
この、妻の相続という二次相続まで考えて財産の引継ぎ方を考慮しておくことが必要です。
その考慮した結果を遺言に書いておき、妻が認知症になっても当初計画通りの
相続ができるようにしておかれてはどうでしょう。