上原note
2024.07.24

もし被相続人に借入金があったら

もし、被相続人が借入をしていたら、その借入金も相続人が全員で負担しなくてはなりません。
例えば、被相続人である夫は財産3000万円があるものの、3000万円の借入金もあったとします。

被相続人に借入金があったら

この時、長男Aが、「財産のすべてを相続するかわりに、借入もすべて負担するよ。」
と言い出しました。
妻、子Bは財産も債務も相続しなくて済み、長男Aにすべてを任せられるならと安心していました。

ところが、相続から2年がたったころ、銀行から妻、子Bに対して借入金を返済するようにとの通知が届きました。
妻と子Bは、Aがすべて処理していてくれたものと思っていのに「なぜ?」と驚いています。

銀行の話では「Aからの返済が3か月間滞っている」とのことで、仮にAが「借入金を返済する」と言ったとしても銀行に対しては効力を持たず、相続人である妻や子Bは銀行に対して返済する義務があるとの説明でした。

確かに、Aが「返済する」という取り決めでもそれは相続人間のことで、対銀行に対して効力は生じません。
妻や子Bが借入金を負担しないようにするためには「放棄」の手続きをする必要がありました。
妻と子Bが放棄すれば、銀行から請求されることもなくAが単独で負担しなくてはならないことになります。

「放棄」は相続の開始があったことを知ってから3か月以内とされ、財産を一部でも相続すると認められません。生前に債務についても、しっかり話し合っておく必要があります。


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