上原note
2026.03.18
会社への貸付金は相続財産~解消方法は?
相続が生じたとき、社長(被相続人)の会社への貸付金が大きな問題になります。
そのままだと 社長に万が一のことがあれば貸付金は相続財産に含まれるため
相続税も多額になるためです。
社長の貸付金を整理する方法は、いくつかあります。
1) DES(デッドエクイティスワップ)は貸付金を株式に変える方法
社長の会社に対する貸付金が株式(出資金)にかわります。
- 社長貸付金1億円・・このままだと1億円が相続財産です。
- 会社が増資する。
- 社長が貸付金で増資を引き受ける。
- 社長の貸付金1億円が株式1億円に変化した。
株価の計算が重要です。
貸付金1億円を財源として増資しますから、株式発行も1億円までです。
増資で発行した株式の時価が6000万円ならば、貸付金は4000万円残ることになります。
逆に増資する株式の時価は1億円が上限です。
2 ) 債務免除による方法
社長が株式を100%所有している会社が債務超過▲5000万円だったらどうでしょう。
貸付金5000万円を債務免除益することで貸付金は5000万円になります。
債務免除の方法は、利益がでれば法人税課税されますので注意が必要です。
3) 会社分割により清算する方法
会社分割によって、社長からの借入金を分割会社に残し清算する方法です。
この方法は会社の実態を詳しく見て判断することになります。
社長の貸付金のある場合には、早めに対策を取っておきましょう。


















