上原note
2023.02.22

贈与税の税制改正

令和5年度税制改正(令和6年から適用)では相続時精算課税における各年110万円の基礎控除が創設され、この部分については相続財産への加算も不要とされることになります。

一方、暦年贈与は加算期間が3年から7年に延長され、相続時には贈与額が相続財産に加算される一方4年から7年の間にした贈与については100万円の控除が行われる予定です。

贈与を検討されている場合に、暦年贈与とするのか相続時精算課税を選択するのか迷われることと思います。

どちらが有利かは、いつ相続となるかにもよりますので一概には言えません。
事前にシミュレーションを行って検討されることをお勧めします。


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