上原note
2023.03.16

不動産の調査・・名寄帳の利用

父の相続にあたって、実家の土地建物が多く調べきれないというご質問をいただきました。
遺産分割もしなくてはならないし、祖父の代の名義変更もできていない不動産があるかもしれないということです。

このような場合には、想定される市区町村で名寄帳をとってみてはいかがでしょう。

名寄帳とは、固定資産の状況や価格を明らかにするために、市町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。

固定資産課税台帳には、所有者の氏名・住所、所在地(地番・家屋番号)や面積、固定資産税の評価額・課税標準額・税額等が記載されています。

名寄帳を取得すれば、同じ市町村内の所有不動産の情報を一覧として確認することができます。

固定資産税の納税通知が来ていれば、その市町村に不動産があることになります。

また、名寄帳をとるときは、共有者のいる場合や免税点(土地30万円・家屋20万円)以下の不動産についても記載してもらうようにしましょう。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記の義務化が施行されます
遺産分割の期限10年経過後は法定相続分
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-180
0120-201-180
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム