上原note
2023.03.22

遺産分割の期限10年経過後は法定相続分

「相続開始から10年経過すると遺産分割は法定相続分による」とされる民法改正が2023.4.1から施行されます。

今までは、遺産分割に期限を設けていませんでした。
そのため、いつまでも遺産分割が行われず、不動産については未登記のままとなっていることが多くみられたところです。

また、10年経過後は寄与分や特別受益の持ち戻し計算をできないこととされました。
このため、不利益となる相続人が発生する可能性があります。

適用にあたっては猶予期間が設けられています。

相続開始から10年経過した日が

  • (例1)施行日より5年以内の場合・・・施行日から5年経過後に法定相続分による遺産分割
  • (例2)施行日より5年経過後の場合・・相続開始から10年経過後に法定相続分による遺産分割

法定相続による遺産分割の適用時期
遺産分割は、なるべく早期に行うようにしたいものです。


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